2025.12.04
コラム
テント倉庫と税務について
テント倉庫をご検討いただくお客様から、「テント倉庫には税金がかかりますか?」というご質問をよくいただきます。
テント倉庫は建築確認が必要となる建築物に該当するため、固定資産税の対象となります。
ただし、一定の条件を満たす場合、2027年(令和9年)3月31日まで適用されている『中小企業経営強化税制』による優遇措置を受けることができます。
■ 中小企業経営強化税制とは?
企業の設備投資を後押しするために設けられた制度で、対象設備を取得すると
「即時償却」または「税額控除(10%/資本金3,000万円超の法人は7%)」のいずれかを選択して受けることができます。
テント倉庫本体だけでなく、
・庇テント
・オーニング
・間仕切カーテン
などの膜体製品も、一定の要件を満たすことで制度の対象となります。
対象となる設備は「施工・設置を含めて60万円以上のもの」です。
この税制は実際に広く活用されており、弊社のお客様でも数件ご利用いただいた実績がございます。対象になるかどうかは設備内容によって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
■ 申請に必要な準備
税制優遇を受けるためには、次の手続きが必要です。
①「経営力向上計画」を策定
設備の導入目的・効果などを記載し、申請書を作成します。
② 経済産業大臣の「確認書」(認定)を取得
計画を申請し、認定を受けることで初めて税制優遇を利用できます。
③ 工業会証明書の取得
テント倉庫や膜体製品は、“生産性向上設備”として要件を満たすことが多く、申請には工業会証明書が必要となります。
弊社では対象製品について、工業会証明書の発行手続きを行っています。
これらの申請と確認が設備の設置前に完了していることが必要となります。
■ 導入をご検討中の方へ
中小企業経営強化税制は2027年(令和9年)3月31日までの期間限定です。
制度を活用することでテント倉庫・膜体製品の導入コストを大きく抑えられる可能性があります。
税制適用の判断や申請書類の作成は、お客様の税理士・会計士の先生とご相談いただくことでスムーズに進められます。
弊社では、対象製品に関する工業会証明書の発行など、設備導入に必要なサポートを行っています。
ぜひこの機会にご検討ください。
詳細は、中小企業庁の公式ページをご確認ください。
中小企業経営強化税制
-中小企業等経営強化法- 経営力向上計画 策定の手引き